2021-03-09 第204回国会 衆議院 本会議 第11号
いわゆる医療等IDについてお尋ねがありました。 御指摘の医療等IDは、医療分野での情報の利活用を推進していくに当たり、プライバシー保護を十分に確保する観点から、個人を識別するIDとして、当初、厚生労働省において検討が行われていたものであります。
いわゆる医療等IDについてお尋ねがありました。 御指摘の医療等IDは、医療分野での情報の利活用を推進していくに当たり、プライバシー保護を十分に確保する観点から、個人を識別するIDとして、当初、厚生労働省において検討が行われていたものであります。
当時、厚生労働委員であった私は、日本医師会等が求めていた医療等IDに反対する立場から質問したのを思い出します。 その私の考えのとおり、医療等IDという誇大妄想は退けられ、より合理的な被保険者番号の個人単位化が進められ、さらには、今月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるのを見て、感慨を新たにしています。 そこで、総理に伺います。
先ほどの医療等IDというのがICチップの中に入る、IDだけが入るんだということだと思うんですが、これはいつの段階で入力がされるという理解でよろしいんでしょうか。一番最初にかかったところの医療機関でID番号がICチップに入るのか。私も今マイナンバーカードを持っていますけれども、入っているかどうかちょっとわからないんですが、いつ入るんだろうかというのはちょっと知りたいと思います。
マイナンバー法で医療機関も使えるようにする法改正にしてマイナンバーとして一元化した方が、非常に一元化という点ではスマートなんじゃないかなという部分と、マイナンバー法はそのまま存続をさせたまま、今回のような医療等IDを新たにつけるという二つの方法があったわけですが、どうして前者を利用しなかったんでしょうか。
例えば、医療等IDといったデータの突合のためのツールも併せて活用していくことが必要ではありますが、糖尿病と歯周病のような異なる診療科の関連、また、急性期から回復期、そして介護までの一連の流れの中での分析といった研究開発も今回の仕組みによる医療情報を利活用することで実現が期待をされます。
ここを恐らく、悉皆的なデータにしていくというのも非常に大事なんだろうと思いますが、今、現状でいえば、医療情報連携ネットワークでいえば、医療等IDとかが発生すれば悉皆的なデータに引き上がっていくんだろうというふうにも思いますし、情報が標準化されていけば、情報項目についても確定的になっていくのであろうというふうなことで、私は整理をさせていただきました。
それを全国的につなぎましょう、そのときに横串を刺すのが医療等IDですよという取り組みになっているわけでございますが、各医療機関ごとに持っているものを横横で共有できるということで、非常に患者にとって、国民にとってよいものであろうというふうに期待をしているところでございます。 次に行きます。 緑の部分のところの話になりますが、これは公的データベースの整備ということで言っておられます。
では、次に、医療等IDについて、現時点の実施状況を確認したいと思います。
だから、僕は、本当に今、行政というのは難しい時代ですけれども、保険局と官房、官房の思いを、原局である保険局とかとちゃんと連携して、現場が重たいのはわかるし、医師会とか、いろいろ四の五の言ってくるところはあると思いますが、大体、医療等IDをつくったのも合理性はないんですよ。医師会の肩をもむためにつくったんですよ。まあいいけれども、とにかく合理的にやってください。
マイナンバー、きょうの直接のテーマではありませんが、その関連で、医療は医療等ID。医療等IDは早くやった方がいい。これは、どんな取りまとめ状況、今後の予定、ちょっとお願いします。
○鈴木参考人 番号制を一元化するというのはやはり人権インパクトがありますので、お金回りのマイナンバーと生命身体回りの医療等IDを原則分けておくというのは、情報の人権侵害インパクトを例えば三権分立のように幾つかの大きさに、三つくらいに分ければ、自由と統制のバランスがとれるのではないかと考えております。
医療等ID、ちょっときょうの法案と離れます、医療等IDがマイナンバーとは別に一応つくられることになった。これは意味ありますか。藤原先生と鈴木先生、意味があるかないかだけ、五秒ずつでいいです。
年金情報の話は一旦ここまでといたしまして、関連で、きのう決定をされました骨太等において、まだ全体を精読はできておりませんが、特に医療等IDについては、医療等分野の番号云々ということで記述がございます。 これは、きのう決まった内容の関連部分について、どういう状況か。私は、医療番号については、いろいろ反対する団体もありましたから、何がきのう決まったのか、御紹介をいただきたいと思います。
これはいわゆる医療等IDに係る議論ということですが、期限を切れない、何が難しいんですか。
それを逆に、医療等IDのような形で、マイナンバーとは異なる医療等IDをつくるなんということは、この制度運用に当たっては混乱のもとでしかない、要は百害あって一利なしだと私は思っていますが、大臣、いかがでしょうか。そこはぜひ率直な御答弁をいただければと思います。
医療等分野でやりとりされる情報は、機微性が高い情報を含むので、所得情報などと安易にひもづけされない安全かつ効率的な仕組みが必要である、マイナンバーとは異なる医療等分野でのみ使える番号、医療等IDや、安全で分散的な情報連携の基盤を設ける必要がある、これは、平成二十四年の厚労省の研究会が報告書で言っていたことであります。
この検討会の報告書の二十三ページに、医療等IDの果たすべき機能。ちょっと、私が見ている場所じゃないところに今御答弁された内容が書いてあるのかもしれませんが、医療等IDについて、二十二ページから二十三ページにかけて、要すれば、同じ番号じゃなくても、ひもづけすればいいよねということが書いてあります。
○足立委員 今御紹介をいただいたのが報告書の内容なわけですが、一つ、確認というか、今後のためにちょっと明確にしておきたいんですけれども、医療等IDとマイナンバーは、別の番号にするということはもう合意されたということですか、今の御説明では。
○足立委員 ということは、そもそも、マイナンバーと同じ番号を使うか別の医療等IDを振るかさえ、この検討会では合意が得られなかったということであります。多分、今の御答弁であれば。 私は、やはりとても心配をしている。